山口現代芸術研究所(YICA)
Yamaguchi Institute of Contemporary Arts
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YICAについて

山口現代芸術研究所(YICA)
Yamaguchi Institute of Contemporary Arts
通称YICA(イッカ)。

現代芸術の調査、研究活動をもとに、展覧会、講演会、ワークショップ等を開催しています。


設立:1998年5月23日
NPO認定:1999年9月10日
任意団体へ移行:2020年3月13日

住所:〒753-0057 山口市前町2-11
代表:鈴木啓二朗/副代表:田辺哲也

2016年3月までの活動拠点・木町ハウス外観

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山口現代芸術研究所(YICA) 会則

(名称)
第1条 この会は、名称を山口現代芸術研究所(YICA)とし、英語表記をYamaguchi Institute of Contemporary Arts (YICA)とする。通称を「YICA」とし、イッカと称する。

(所在地)
第2条 この会の所在地は、山口県山口市前町2番11号とする。

(目的)
第3条 この会は、現代芸術に関する調査及び研究を行うとともに、現代芸術に関する様々なイベントを開催することにより、芸術の持つ意味と可能性を地域の人々や地域活動の中に浸透させ、もって、現代芸術の振興、地域の活性化を図ることを目的とする。

(事業)
第4条 この会は第3条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)現代芸術に関する展覧会、講演会、シンポジウム、アーティスト・イン・レジデンス等の開催
(2)現代芸術に関する調査、研究及び情報収集
(3)アート・ワークショップの研究、開発、実践
(4)美術作品、オリジナル商品、書籍等の販売
(5)その他この会の目的を達成するために必要な事業

(会員)
第5条 この会の会員は、次の5種とする。
(1)正会員 この会の目的に賛同して入会した個人又は法人
(2)準会員 前号に掲げるものを除き、この会の実施する事業に参画することを目的として入会した個人又は法人
(3)賛助会員 この会の目的に賛同し、この会の事業を支援することを目的として入会した個人、家族又は法人
(4)学生会員 この会の目的に賛同して入会した学生
(5)特別会員 この会に功労があり、総会において推薦された個人又は法人

(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を提出するものとする。


(会費)
第7条 会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。
(1)正会員 10,000円
(2)準会員 2,000円
(3)賛助会員 10,000円(1口)
(4)学生会員 無料
(5)特別会員 無料

(退会)
第8条 会員は、退会届を提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人の死亡
(2)会費2年以上の未納

(役員)
第9条 この会に、次の役員を置く。
(1)代表 1人
(2)副代表 1人
(3)理事(代表及び副代表を含む。) 6人以内
(4)監事 2人
2 理事及び監事は、総会において正会員のうちから選任する。
3 代表、副代表は、理事の互選により定める。
4 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(役員の職務)
第10条 代表は、この会を代表し、その業務を統括する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき又は代表が欠けたとき、その職務を代行する。
3 理事及び監事は、役員会を構成し、役員会の議決に基づきこの会の業務を処理する。
4 監事は、この会の会計について監査を行う。

(総会)
第11条 この会の総会は、正会員をもって構成し、毎年5月に開催する。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
3 総会の議決は、出席した正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 総会の議長は、その総会において、出席会員の内から選任する。
5 総会の議事については、議事録を作成する。

(役員会)
第12条 役員会は、役員をもって構成する。
2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項、及び総会に付議すべき事項、並びにその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
3 役員会の議長は、代表がこれに当たる。
4 役員会の議事については、議事録を作成する。

(事業年度)
第13条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(その他)
第14条 この会則に規定するもののほか、この会の運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表が定める。

附 則(2020年3月13日)
1 この会則は、この会の設立の日から施行する。
2 この会の設立当初の役員の任期は、第9条第4項の規定にかかわらず、2020年度の総会の日までとする。
3 この会の設立当初の事業年度は、第13条の規定にかかわらず、設立の日から2020年3月31日までとする。

附 則(2020年5月25日会則変更)
1 この会則は、2020年5月25日から施行する。

附 則(2023年5月12日会則変更)
1 この会則は、2023年5月12日から施行する。